どなたにも相続という手続きは起こってきます。亡くなられた方の持っていたものを受け継いでいくことは、時間の流れと共にいつかは名義を移したりという手続きをしなければなりません。
それを法律で決められたようにしていいのか、名義人である人の思いで分けていくのかは、それぞれですが、相続人でない人にも分けたいと思われたら、遺言書を書くしかありません。そしてそれは元気なうちにしかできません。
※遺言書があったほうがいいケース
・財産は自宅だけ ・離婚して子供がいる ・不動産がいくつも所有している
・相続人の仲が悪い ・子供がいない ・おひとり様だ
※遺言書があれば、できること
・自分の遺産を相続人でない人にも分けられる ・不動産を明確に分けられる
・内縁の配偶者(他人)にも分けられる ・なぜこう分けたのかの思いが記入できる
「揉めないはず」「今は面倒だし、後でいい」と言われていた方の早めの相続対策をさせていただきました。確かに私がみても揉めないかもしれないが、今と相続が発生したときの状況はわからないし、しかし絶対ということはないというお話をしました。
遺言書を作成したあと、
「財産の把握ができた」
「気が変わったら書き直せばいい」
「いつどうなっても後悔しなくていい」
と、ホッとされていました。
事前の準備は、お金と時間の節約 になります。相続税の節税にもつながっていきます。
いつかは必ずどうにかしないといけないことですので、ご相談だけでもしてはいかがですか?
不幸にも交通事故に遭ってしまいました。そのときにすぐ治療費のお金のことが問題になるかと思います。保険の担当者にすべてお任せしていれば、片付く、そのために保険に入っているんだからと、加害者の立場ならば、そう思われるかもしれません。
被害者だった場合は、待っていれば加害者の保険会社からお金は振り込まれるでしょう。しかし、その賠償金で納得できますか?
加害者側の保険会社の担当者からの示談書に印鑑を押していなければ、被害者のケガに対する貰えるであろう正当な賠償金をもらえるサポートをいたします。
また不幸にもその症状がそれ以上良くならないとなったときの後遺障害認定申請も、書類を作成し、正当な等級を取得するサポートをお手伝いいたします。
まずは、早い段階での相談!それが被害者の方のこれからの人生を左右します。
日本に外国人の方が滞在・在住するためには、何等かの在留資格が必要となります。
この査証の発給は入国管理行政(法務省)と、また在留資格申請は入国管理局と密接な関係にあります。
在留資格申請には、申請書の他、様々な書類また何故日本に在留するのかの理由書などを揃えて入国管理局に提出しなければなりません。様々な書類はマニュアルに書いていない書類も必要となることもあります。
在留資格の変更も様々な書類が必要です。
代表的な例としては
・留学→投資・経営
・留学→人文知識・国際業務(会社での翻訳、通訳業務・貿易業務など)
・日本人と結婚している日本人の配偶者→定住者
(これは離婚後に子供の扶養をするという条件で在住ができる定住者へ変更)
などがあります。
在留資格変更・更新は在留資格許可基準に該当しているか、上陸許可基準に適合しているかなどの審査がありますが、コレがあればいいという確実なものはなく法務大臣の裁量(何がいいのかの線引きはない)に委ねられています。
1人1人今までの経緯や在住期間などが違いますので、様々な角度から検討し、1回で許可が出るようにしなければなりません。
在留資格手続きはその方の人生がかかっているといっても過言ではありません。
不許可となった場合、その理由は聴いても教えてくれません。
だからこそ、1回で申請の許可をもらい、また安心して日本に暮らしていただけるよう、その後のご相談にものらせていただきたいと思います。
入国管理局には行政書士が代行いたしますので、依頼された方は出向いていく必要はありません。すべてお任せください。
全力でサポートしますので、ご安心ください!